アパートを建てて、相続税対策?

おじいさんとお散歩なんて久しぶりね♪

今日はいい天気だから、たまにはいいじゃないか。

それにしても、最近、あちこちでアパートが建てられているわね。
ここなんて、向かい合って2棟も建つわよ。

ここは源吉さんの土地で、向かいは仁作さんの古い家が建っていたな。

こんなにアパートばかりあったら、空室が増えてしまうんじゃないですかね?

源吉さんも仁作さんも、相続税対策だろう。

アパートを建てて相続税対策になるんですか?

アパートが建っている土地は『貸家建付地』といって、土地の評価額を下げられるんだよ。
アパートを建てて他人に貸し付けていれば、自分の土地なのに利用が制限されるだろう。だから貸家建付地は、自用の土地の評価額よりも、2割ぐらい下げられるのさ。

2割もですか!

それにアパートの敷地は貸付事業用の宅地になるから、一定の敷地面積まで評価額を50%減額できるという特例もあるんだ。相続後の一定期間、親族が賃貸事業を続けることが必要だけどね。

アパートを建てて、土地の評価額が下がるなら、建物の評価額も下がるのかしら?

そうだね。建物だって、他人に貸し付けているわけだから評価額は下がるよ。
自用の新築住宅なら建築費の6~7割ぐらいになるけど、賃貸アパートなら借家権割合が差し引かれるから、建築費の半額ぐらいまで下げられるのさ。

土地や建物の評価額が下がれば、将来、相続が発生したとき、相続人となる子どもたちが納付税額をおさえられるってことですね。
おじいさん、私たちもそろそろ相続税対策を始めたほうがいいんじゃないですか?

家には相続税対策をするほどの財産はないだろう。

ふふふ(笑)、そうでした。
<家族の健康>が我が家の財産ですもんね!

あっ!あそこでサッカーをしてるのは、ゆうくんかな?

おじいちゃん、おばあちゃん、散歩?
ぼく、のどが渇いたあ。

じゃあ、みんなにジュースでも買ってあげよう。

散歩のはずが、随分の出費になりましたね(笑)。
これじゃあ、うちの財産は増えませんねぇ。

土地や建物の財産評価の引下げは相続税対策のひとつです。
相続・事業承継の「財産の評価(不動産)」「財産評価の引下げ対策」を参考にしてください。
『貸家建付地』の評価額=<自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)>
『貸家(貸付用建物)』の評価額=<自用家屋の評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)>