アルバイトと労災保険

ただいま。ママ、私の健康保険証どこだっけ?

おかえり。今日はバイトだったんじゃないの?

そうなんだけど・・・バイト先でやけどしちゃって、これから病院に行きたいの。駅前の皮膚科でいいよね?

やだっ!やけどなんて、大丈夫なの?

そんなにひどくないんだけど、念のため、病院に行きなさいって店長に言われたの。

うわー、真っ赤に腫れてるじゃない。

痛いよ、ママ。

業務中のケガだから、労災指定病院に行かなきゃ。この辺、どこにあるのかしら?

業務中といっても、私、アルバイトだよ。

アルバイトでも、パートタイマーでも、業務中の災害は労災保険から給付を受けられるのよ。自己負担なく、治療を受けられるわ。

そうなんだ。

厚生労働省のホームページで、近くの労災指定病院を検索できたはずよ。

<検索中>あっ本当だ。「労災保険指定医療機関検索」だね。所在地と診療科目から検索してみる。
おー!いっぱい出てきた。駅前の皮膚科は労災指定病院ではないみたい。
あっ!パパが入院した総合病院は労災指定病院だったんだね。

じゃあ、そこに行きましょう。ママも一緒に行くわ。

やれやれ、パパはケガで入院、おねえちゃんはやけどなんて・・・。
「二度あることは三度ある」っていうから、早めにお祓いに行っておこうっと。

やむを得ず労災指定病院以外で治療を受けたときは、健康保険は適用されないので、いったん治療費の全額を支払います。後日、領収書や事業主の証明など必要書類を添えて労働基準監督署に請求することで、療養に要した費用が現金で支給されます。

そうなのね。勉強になったわ。

今回は、「ライフプランニングと資金計画」の労働者災害補償保険についてのお話でした。業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等は、正社員、パート・アルバイト、外国人にかかわらず労災保険の対象となります。
ちなみに、労災保険の保険料は、だれが負担するのでしょうか?
答え:全額 事業主負担です。