3日目

【問題1】
NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のNISA口座で受け取った配当金等の金額と損益通算することができる。

【解答】×
NISA(一般NISA・ジュニアNISA・つみたてNISA)では、損益通算や繰越控除は一切できません。覚えておいてくださいね!

【問題2】
NISA口座の2018年分の新規投資における非課税枠は120万円が上限であるが、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことはできない。(ジュニアNISA・つみたてNISAは考慮しないこと。)

【解答】○
正しい記述です。ちなみにジュニアNISAの非課税枠は年間80万円、つみたてNISAの非課税枠は年間40万円となっています。
いずれも非課税枠の未使用分は翌年以降に繰り越すことができないので注意してくださいね!