6日目

【問題1】
贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合は、贈与税の申告書の提出は不要である。

【解説】×
贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、贈与税の申告書の提出は必要です。

【問題2】
贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。

【解答】○
贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
なお、所得税の申告書の提出期間は、原則として、翌年の2月16日から3月15日までですので、混同しないように気をつけましょう。