10日目
【問題1】
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が18歳の者は、特定扶養親族に該当する。
【解答】×
控除対象扶養親族のうち、特定扶養親族に該当するのは、その年の12月31日時点において年齢が19歳以上23歳未満の人です。12月31日現在の年齢が18歳の場合は該当しません。
扶養控除の年齢要件は、12月31日現在の年齢で判断されると覚えておいてくださいね。ただし、年の途中で亡くなった場合には、その年分の扶養控除の対象となります。
【問題2】
消費税の簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
【解答】×
消費税の簡易課税制度の適用を受けた事業者は、実際の仕入れに係る消費税の代わりに、課税売上に係る消費税額に、事業の区分に応じて決められたみなし仕入率を掛けて、仕入れに係る消費税額を計算します。
「タックスプランニング」の実技試験では、医療費控除や総所得金額の計算が頻出です。出題ポイントを意識して過去問を解くようにしましょう。