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障害(補償)年金の受給権者が希望する場合に、原則1回に限り障害(補償)年金前払一時金を請求することができます。
支給額は、下表のうちから障害(補償)年金の受給権者が選択して請求する額(障害等級第1級1,340日分~第7級560日分を上限とした200日きざみの額)が支給額となります。

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