障害(補償)年金の受給権者が希望する場合に、原則1回に限り障害(補償)年金前払一時金を請求することができます。支給額は、下表のうちから障害(補償)年金の受給権者が選択して請求する額(障害等級第1級の1,340日分~第7級の560日分を上限とした200日きざみの額)が支給額となります。 前の記事 次の記事