労働安全衛生法は、耳慣れない用語が多く、とっつきにくい印象がある法律ですが、出題されやすいテーマは、安全衛生管理体制、労働者の危害防止措置、安全衛生教育や健康診断等とある程度絞られています。
その中から今回は、健康診断等のテーマのうち、近年多く出題されている「医師による面接指導」に係る重要事項を語呂合わせにしてみました。
この規定は、働き過ぎの労働者が疲労で調子が悪くなってないかを医師による面接指導によってチェックしよう!とイメージすると分かりやすいですよ。
具体的には、1週間に40時間を超えて働いていて、その超えた時間(時間外・休日労働)が1ヵ月で100時間を超える労働者に疲労の蓄積が認められ、なおかつ、その労働者から申出があったときには、事業者は、その労働者について医師による面接指導を行わなければならないというものです。
それでは、イメージしてください!
「大病院の救命救急センターに配属された新米医師。休む間もなく働き続ける彼に先輩が掛ける励ましの言葉は、『疲れるほどに医師免許にも箔がつく!(可哀そう)』」ということで・・・