通勤の途中にその経路を逸脱又は中断した場合、原則として、その間とその後の移動は通勤としません。ただし、逸脱・中断が「日常生活上必要な行為」を行うための最小限度のものであるときには、「その間」のみが通勤とされないものの、合理的な経路に戻った後は通勤と認められます。 この「日常生活上必要な行為」は、下記の5種類です。 昨年来、子供たちに大人気の妖怪にちなんで、 日常生活に突如起きた怪奇現象=「1,000秒も続く日食!」、果たしてその仕業は...「妖怪のせい!?」とイメージしましょう! 前の記事 次の記事