労働基準法の学習でも最後の方に出てくる雑則と罰則。賃金や解雇、年次有給休暇と比べると花がなく(?)地味なために記憶もおぼろげになりがちなのがこのテーマといえます。
そんな中でも今回は「付加金」について、その対象となる未払金4つ(①休業手当、②割増賃金、③解雇予告手当、④年次有給休暇中の賃金)をマルっと語呂合わせでお手軽に覚えてしまいましょう。
また、付加金の支払いは、労働者の請求により、裁判所が命ずることができる点も盛り込んであります。
それでは、イメージしてください。
「大人の世界の揉め事は、大概(約9割)、お金か裁判で解決するものじゃ。」ということで、語呂合わせは・・・