皆さんこんにちは!
「サポレつ」に初登場、主に東京会場で行われる教室講義のサポートを担当している金井信子(かない のぶこ)です!

さて、今回は、2月連休の中日に行われました、早川幸男講師(基本マスター講座 雇用保険法2日目)を簡単にレポートします!

講義レポート

「雇用保険法は苦手」と感じていらっしゃる方が多い科目ではないでしょうか。
参加された皆さんは、雇用保険法の苦手から抜け出せそうと真剣に講義を聞かれていらして、教室は緊張感に満ちていました。しかし、早川講師の気迫のこもった講義と熱い思いで語られるつぶやきに、皆さんつい笑ってしまう場面も見られました! おかげで、リラックスできて、質問も多かったですね。

今回の教室講義のポイントは次のようなものでした。
失業等給付の全体系図を見やすい所に張り出して、いつでも全体像を確認しよう!
得点できる人と取れない人に分かれる科目、難しい問題は出ない。復習で得点アップ!
雇用保険法は、直近の法改正事項を丁寧に学習して押さえていくことが必須!

つぶやき

社労士の学習を始める前の話です。 今回、雇用保険法の教室講義のサポートに入ることになって思い出しました。

定年退職してからハローワークに行くときは、早めに行って申し込みしなさい!と聞いていた私は、3月末に退職後、離職票が届いて、早速、公共職業安定所へ 出頭したんです。4月の第3週の、どうも1年で1番か2番目に混む日に行ってしまったんです!(待ち時間が長くて大変でした。)

そんなこんなで、認定日が決まりました。ところが、 6月の認定日を勘違いしていてハローワークへ行けなかったのです(理由は聞かないでください。恥ずかしいので・・・。)。当時の私は、「ハローワークへ行かなかったのだから、今回の認定分の基本手当がもらえなくても仕方ないな。」と考えていました。
ところが、その翌月の認定日にハローワークへ行ったら、「所定給付日数まだありますから大丈夫ですよ。」と言われました。
えっ??毎月の認定日に出頭しないと日数が減るんじゃないんだ・・・。と、妙に感心しました。

まあ、今となれば(笑) 、受給期間内であり、所定給付日数が残っていれば、認定されなかった分が減ることはないと分かるのですが、当時は、「なんか、雇用保険ってすごい!」と思っていました。

仕組みが理解できた今は、定年退職者が最初に出頭する日をアドバイスできます!! 結局、雇用保険の話になってしまい、すいません。

↓当日の講師陣です! 左から、早川先生、私です。
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