皆さん、こんにちは。「ゴロゴロ! 語呂合わせ」がWEBにお引越ししました!心新たにリニューアルした「ゴロゴロ! 語呂合わせ」の第1回は、労働基準法と労働安全衛生法から地味な規定だからこそ!覚えておきたい事項の語呂合わせをご紹介いたします。それでは、さっそく見ていきましょう!

労働基準法「妊産婦等の危険有害業務の就業制限」をゴロ合わせ

女子力に重量は有害! うむ! クレープと言えば禁止! 米取るのはOK?

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女子力......。食べたい!でも痩せたい!なんて女性は少なからず思うのではないでしょうか。私も定期的に女子力をなんとかせねばイカンと強迫観念と克己心に苛まれます。そんな乙女心?で妊産婦等の危険有害業務の就業制限を語呂合わせ。切なくも切実な心情をお察しいただけると幸いです。

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右表のとおり、①と②の業務は、すべての女性に禁止されています(全面禁止)。
さらに、妊婦については、①②以外にも、③~⑤の業務が禁止とされています。一方、産婦については、④の業務は就業可能、⑤の業務については、申出により禁止となる取扱いです。この違いを語呂合わせで覚えてしまいましょう。

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