- 馬場 りえ さん
- 40歳代・女性・東京都在住
- 合格年:平成26年
- 受験回数:4回
- 自己紹介:「とりあえず労基法に詳しくなりたい!」からのスタートでした。現在は教室講義のサポート業務に携わっています。
- 好きな言葉:「継続は力なり」
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学習の成功談と失敗談「選択式と過去問攻略集」
学習を始めた当初は、週末は家でテキスト(インプット)学習、平日は通勤時に選択式問題攻略集(アウトプット)で学習というスタイルでした。全くの初学者であった私にとって過去問はハードルが高く、ある程度知識が定着してから手を付けたほうが曖昧にならなくて良いのではないか、と考えたからです。
添削課題以外では、5月頃まで選択式の問題ばかりを何度も解いていました。この時に下地ができたお陰か、選択式試験では、初年度から合格まで30点を切ったことがないんですよ。これ、ちょっとだけ自慢です(笑)
ASSIST法改正総まとめ号が届く5月下旬頃から「そろそろ本気モードにならなくては!」と過去問攻略集に着手しましたが、初年度の択一式は見事に惨敗。「過去問を制する者は...」という言葉を痛感しました。
やはり、過去問には早めに着手するのが良いようです。
合格した年の学習方法「サブテキストを使い倒す」
1年目の反省を活かし、2年目以降の通勤の友が過去問攻略集に変わったことは言うまでもありません。何度繰り返したか分からないほど、とにかく過去問に向き合いました。 しかし、2年目の択一式は合格基準点に1点足りず、3年目は正解の選択肢を選んでいたにも関わらず最後の見直しで書換えてしまい、書き換えた問題が不正解となってしまい、またも不合格に(泣)
よほど明確な確信がない限り解答を書き換えるのは避けたほうが良いですね。
さすがに相当落ち込みましたが、知識が曖昧で、しっかりと定着していなかったことが原因です。あと2~3点を上積みするためにはどうしたら良いかを考えました。
それまでの過去問学習では、5肢の中から1肢を選び、すぐに解答・解説を確認する、という方法を取っていました。この方法では、正解肢を覚えてしまいがちでした。
そこで、1肢ごとに正/誤を判断し、誤りの場合はどこがどのように誤っていて、どうすれば正しい記述になるのかを考えるようにしました。解答・解説も1肢ごとに丁寧に確認するようにしました。すると、知識の定着率が格段に上がっていくことが実感できました。
それまでの学習では、解説も5肢(1問)分をまとめて、ただ漫然と読んで理解したつもりになっていただけかもしれません。1肢ごとに正/誤を判断するようにしてからは、選択肢ごとの解答・解説を熟読するよう意識しました。また、何度も学習して、問題の正解肢を覚えてしまったような場合には、択一式問題の選択肢Aだけをひたすら解き1肢ごとに解答・解説で確認する、全科目が終わったら次は選択肢Bだけをひたすら...というように問題を解いていくこともおすすめです。
また、合格した年の直前期には、インプット学習の中心をテキストからASSIST法改正総まとめ号と白書対策号に切り替えました。テキスト同様にこちらにも自分で書き込んだり、マーカーで印を付けたり、とにかく「ここから出る!」と信じて隅々まで読み込みました。
実際、法改正についてはASSISTをチェックするだけで充分で した。この2冊は本試験会場にも持って行き、試験開始直前まで読んでいたのですが、選択式問題では、ASSISTの内容がそのまま出題されている個所もありました。
「数字要件チェックシート」も活用しました。数字要件は改正事項から出題されやすいので、あらかじめ「法改正総まとめ号」などで改正個所をチェックしておくと効率的です。 テキスト類はキレイなままにせず、どんどん書き込んでアンダーラインを引きまくりましょう。本試験の問題は、きっとそこから出ますよ! メインテキストだけでなく、問題集やASSIST等のサブテキストを使い倒した甲斐があってか、本試験では前年より10点以上得点を伸ばして合格することができました。
~「記憶術」のススメ~
受験勉強といえば暗記がつきものですが、社労士試験も記憶力勝負なところがありますよね。とはいえ、「なかなか覚えられない」「せっかく覚えても忘れてしまう」という悩みは誰にでもあるものでしょう。そこで活用したいのが「記憶術」です。数字の語呂合わせなんかが有名ですね。学びオンライン プラスにも語呂合わせのコーナーがあるので、是非ご活用いただきたいのですが、自分で作った語呂合わせは覚えやすく忘れにくいはずですから、余裕があるときに自分だけの語呂合わせを考えてみるのもお勧めです。 また自分にとって意味のない(馴染みのない)ものは覚えにくいので、意味があるようにする、想起しやすいイメージや視覚的な内容に変えて覚えやすくする、というのも一つの方法です。 受講生時代、私は「1週間単位の非定型的変形労働時間制」について、「ウィークリー(週単位)で湯治できる、そこそこの規模(30人未満)の温泉街」というイメージで覚えました。対象事業は、小売業(お土産屋)、旅館(温泉宿)、料理店、飲食店ですから「温泉街」とイメージしました。 他の人に言うのはちょっと恥ずかしいですが、試験対策としては覚えてしまった者勝ちです!