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企業が公にしていないノウハウや顧客名簿、販売マニュアル、取引条件、システム設計書などのことで、企業内で秘密として管理されている技術上または営業上の情報を指す。【営業秘密の3要素】不正競争防止法で保護される営業秘密に該当する要件(営業秘密の3要素)には、次のようなものがある。・秘密として管理されていること。・事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること。・公然と知られていないこと。
正解 イ