労災保険法「暫定任意適用事業」を語呂合わせ
林にジョージはなし。未練を述べる。船ゴトン!ナイス特定!
労災保険法では、個人経営の農林水産業については、その一部が暫定任意適用事業とされています。
暫定任意適用事業の範囲は、次のとおりです。
この要件のうち、「個人経営」、「常時5人未満」は、比較的すんなりと覚えられそうですよね。覚えにくいのはそれ以外の要件です。
林業は「個人経営」で「常時労働者を使用せず」、かつ「年間使用延べ労働者数が300人未満」である事業が、水産業は「個人経営」で「常時5人未満」の労働者を使用する事業であって、「総トン数5トン未満の漁船」又は「内水面・特定水面において主として操業する漁船」が暫定任意適用事業となります。それでは、表の赤字部分を語呂合わせでチェックしますよ。
イメージはこんな感じです。
ジョージの姿を求めて林をさまようけれど、彼はいない。「ジョージはどこに?・・」と未練の言葉を口にする私。「海にいるのかも?」と気づき、船に乗り込み探し続ける私。船がゴトンと音を立てて出航し、目指した先にジョージを見つけた。ナイス!ジョージの姿を特定したわ!