社会保険労務士に課せられた義務の一部には、違反した場合の罰則規定があります。
罰則規定が課せられた義務等は5つあり、罰則のパターンは3種類となります(下表参照)。
では、イメージしてください。
社労士のフセさん。同業者が受けた怪しげな誘いをそばで聞いてしまいました。「まじめなフセさんには秘密ね。私と提携してくれたら1年で100万円の儲け。いらない帳簿も100万円で買います!」・・悪い誘いに自分まで加担したらダメよ~ダメ! フセさん。罰せられますよ。社労士は常に品位を保持しなくてはね!
さて、語呂合わせは次のとおりです。